ふるさと納税 期限

ふるさと納税には期限がなく、年中いつでも寄付できます。

期限を気にしなければいけないのは、確定申告やワンストップ申請です。

 

ふるさと納税で自治体に寄付をすると、寄付した金額に応じて翌年の確定申告で所得税から還付を受けられますし、住民税が軽減されます。

なので、12月31日までに寄付を完了しておくことが必要です。

 

もし12月31日に間に合わなくて、1月になってしまったら、所得税の還付などはさらに翌年になってしまいます。つまり1年後になってしまうので注意しましょう。

 

平成27年(2015年)4月からは、確定申告をしないで済む「ワンストップ特例申請」が導入されました。これを利用すると、翌年の確定申告をしないでも、寄付金に応じた額が住民税から控除されます。

 

ワンストップ特例申請とは、寄付した自治体に郵送で「ワンストップ特例申請」を送るだけでいいのです。ワンストップ特例申請書はこちらで作成できます。

⇒ ワンストップ特例制度

ただし、ワンストップ特例を使える方は次の方です。
・もともと確定申告の必要がない方。
・ワンストップ特例申請を送付した自治体が5以下。

同じ自治体に2回以上寄付をした場合は、そのつどワンストップを郵送しますが、何回寄付しても自治体数は1つです。自治体数が5以下であれば何回寄付していても大丈夫です。

 

なお、ワンストップ特例申請は、2017年は、1月10日までに自治体に必着でした。締め切りを過ぎると税の軽減が翌年になってしまいます。

 

期限として気を付けておきたいのは次の二つです。

1 12月31日までに寄付を完了しておくこと。
1月になってしまうと、税の還付や軽減はさらに翌年になります。

2 ワンストップ特例申請は、1月10日必着で自治体に郵送すること。
もし間に合わないときは、確定申告で対応しましょう。

 

12月31日の夜10時ごろまでふるさと納税サイトは賑わいます。できるだけ余裕をもって手続きをしておきましょう。クレジットカード決済なら、12月31日でも間に合います。

 

 

 

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