確定申告の期限が過ぎたら

ふるさと納税の確定申告は、寄付金控除の申告です。
毎年3月15日まで(休日のときは休日明け)に申告となっています。

もしも3月15日が過ぎてしまったら、5年以内であれば期限後申告をすることが可能です。

一般的には、期限後申告には税率加算のペナルティーがありますが、ふるさと納税の場合は還付申告なので、還付申告の場合は一切のペナルティーはありません。還付金も全額戻ります。

還付申告の場合は、税務署からは何も言ってきません。申告しなければ、お金は返ってきません。気がついたら、やった方が断然得です。

ワンストップ制度以前は、確定申告漏れがあるかもしれません。自治体からの寄付金受領証明書が見当たらない場合は、再発行してもらえます。

所得税の確定申告はしたけれど、寄附金控除の手続きを行っていなかった場合も、5年以内なら更正の請求手続きで寄付金控除の適用を受けることができるそうです。

通常は所得税の還付申告をすれば、住民税の確定申告は不要です。なお、住民税の確定申告の提出先は、税務署ではなく市町村です。

⇒ ワンストップ特例制度

⇒ カンタン確定申告

 

 

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