ふるさと納税で寄付をして返礼品をもらった場合、その返礼品に相当する金額は税務上は一時所得になります。(国税庁ホームページより)
⇒ 国税庁のホームページを参照
一時所得となる金額の算定は次のとおりです。
総所得が課税対象金額となります。
一時所得金額=一時所得金額の合計-その所得を得るために要した金額-50万円
総所得=一時所得×1/2
※ その所得を得るために要した金額には、ふるさと納税の寄付金は含まれません。
この式によると、返礼品の相当金額の合計が50万円以下なら一時所得とはなりません。
ところが、返礼品の合計が50万円を超えるときは、そこから50万円を引いた金額が一時所得金額となります。確定申告が必要で、一時所得の金額によっては税金がかかります。
注意点は、ほかの一時所得と合算されるため、生命保険の満期金や懸賞で賞金が当たったときなど、全部を合算すると50万円を超えることがあることです。
高額な寄付をする方は、一時所得金額もバカにならないので注意しましょう。返礼品は、寄付金額の30%以下なので、150万円以上の寄付をすると、返礼品の金額が50万円を超える可能性があります。
計算例です
150万円の寄付をして50万円相当の返礼品をもらった場合は、収入金額は50万円となりますから
一時所得の金額=(50万円-50万円)=0万円
総所得金額=0万円となります。
税金はかかりません。
300万円の寄付をして100万円相当の返礼品をもらった場合は、収入金額は100万円となりますから
一時所得の金額=(100万円ー50万円)=50万円
総所得金額=50万円×1/2=25万円(課税対象額)
これに対する所得税額は約12,700円です。
高額な寄付をされる方は、このことを念頭において、一時所得による所得税課税のことにも注意して寄付をしてください。
確定申告書の作成サービスは、毎年1月中頃から確定申告が終わる3月15日ごろまで行われています。
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