ふるさと納税をすると、実質2,000円の寄付で済むといいます。
どんな内訳でそうなるのかを調べてみました。
2017年の12月31日までに寄付した寄付金は、2017年に納税した所得税の中から、翌2018年の春ごろに還付されます。また、それでも還付しきれなかった場合は、2018年6月に届く住民税決定通知書の金額が、控除済みの金額に減額されています。
さらに詳しく書くとこうなります。
1.所得税の控除(還付)
(ふるさと納税寄附金-2,000円)×所得税率です。
※所得税率は所得金額によって0~45%です。
例えば、10,000円を寄附し、所得税率が10%の場合は
(10,000円-2,000円)×10%=800円が還付されます。
なお所得税率は課税される所得金額によって異なり、10%の税率が適用されるのは所得金額が195万円を超え330万円以下の場合になります。
2.住民税からの控除(基本分)
(ふるさと納税寄附金-2,000円)×10%です。
例えば、10,000円を寄附した場合は、
(10,000円-2,000円)×10%=800円が住民税から控除されます。
3.住民税からの控除(特例分)
(ふるさと納税寄附金-2,000円)×(100%-10%(基本分の税額控除)-所得税率)です。
例えば、10,000円を寄附した場合は
(10,000-2,000)×(100%-10%-10%)=6,400円が住民税から控除されます。
※所得税率が10%の場合。
1の還付金800円+2の控除額800円+3の控除額6,400円=8,000円が戻ります。10,000円の寄付に対して8,000円が戻り、実質負担額は2,000円で済んだわけです。
実質2,000円の負担で済ますには、ご自身の寄付の上限額をよく把握して、上限を超えないように気をつけていさえすれば、だれにでもできます。
寄付の上限が86,000円だったら、8万円を超えないように気をつければ大丈夫です。千円以下の端数は切り捨てて、余裕を持ったほうが無難です。
⇒ ふるなび 寄付上限額の目安
⇒ さとふる 控除シミュレーション
なお、所得税から還付されるのは確定申告の場合です。ワンストップでは、住民税からの控除が基本になります。